取得税
課税対象
- 不動産(土地、建物)、車両、機械・設備、船舶・航空機、立木、漁業権•鉱業権、会員権
納税義務者
- 課税対象物件の取得者および取得行為者(車両構造の変更、地目の変更などを含む)
- - 寡占株主(特殊関係人が持分を50%を超過して取得した場合、該当法人の資産を取得したものとみなす)
税率
- 一般税率 : 4%
- - 相続 : 2.8%(農地2.3%)
- - 住宅有償取引(売買など):1~3%
- - 贈与 : 3.5%
- - 原始取得(新築・増築など) : 2.8%
- - 非営業用の乗用自動車 : 7%
- - 営業用 : 4%
- - 軽自動車 : 4%
- - 二輪自動車(125cc以下) :2%
- 重課税率
- - 別荘、ゴルフ場、高級娯楽場、高級住宅など、 奢侈性財産 : 標準税率 + 重課基準税率(2%)の4倍
- - 大都市内における法人の本店事業用および新設・増設工場用不動産 : 標準税率 + 重課基準税率(2%)の2倍
- - 多住宅者の住宅有償取得:8~12%
- - 重課対象の住宅無償取得:12%
納付方法
- 取得日から60日以内、または登記.登録前までに申告・納付
- - 60日以内に義務不履行時は無申告加算税(20%)および納付不誠実加算税(納付遅延日数 × 3/10000)を負担
- - 算出税額を少なく申告した場合、過少申告加算税(10%)および納付不誠実加算税(納付遅延日数 × 3/10000)を負担
- - 詐欺や不正な行為により申告をしないか過少申告した場合、無申告および過少申告加算税40%が適用されます。
同時に賦課される税金
- 農漁村特別税 : 取得税の2%を算出した税額 × 10%、取得税の減免税額 ×20%
- 地方教育税 : 2%を引いて算出した取得税 × 20%
登録免許税
課税対象
- 財産権など権利の変動事項を公簿に登記・登録する行為
納税義務者
税率
税率
区分 |
税率 |
不動産 |
所有権保存(取得を随伴しない) |
0.8% |
所有権移転(取得を随伴しない) |
有償 |
2.0% |
無償(相続) |
1.5% (0.8%) |
土地権、抵当権、地役権、伝貰権など |
0.2% |
競売、仮差押え、仮処分、仮登記など |
0.2% |
その他 |
6,000 ウォン |
船舶 |
所有権保存(取得を随伴しない) |
0.02% |
その他 |
15,000 ウォン |
自動車 |
抵当権設定 |
0.2% |
その他 |
15,000ウォン |
- |
建設機械 |
所有権登録 |
1.0% |
抵当権設定 |
0.2% |
その他 |
10,000 ウォン |
工場・鉱業財団 |
抵当権取得 |
0.1% |
その他 |
9,000 ウォン |
法人登記 |
設立、資本増加など |
0.4% |
非営利 0.2% |
資産再評価 |
0.1% |
本店・主事務所移転 |
112,500 ウォン |
支店・分事務所移転 |
40,200 ウォン |
その他 |
40,200ウォン |
商号等登記 |
商号設定など |
78,700 ウォン |
支配人の選任 |
12,000 ウォン |
船舶管理人 |
12,000 ウォン |
鉱業権 |
設定 |
135,000 ウォン |
変更(増口、増減口) |
66,000 ウォン |
変更(減口) |
15,000 ウォン |
移転(相続) |
26,200 ウォン |
移転(相続外) |
90,000 ウォン |
その他 |
12,000 ウォン |
漁業権 |
移転(相続) |
6,000 ウォン |
移転(相続外) |
40,200 ウォン |
持分移転(相続) |
3,000 ウォン |
持分移転(相続外) |
21,000 ウォン |
その他 |
9,000 ウォン |
著作権など |
相続 |
6,000 ウォン |
相続外 |
40,200 ウォン |
コンピュータプログラム保護法による規定登録(相続外) |
20,000 ウォン |
その他 |
3,000 ウォン |
特許権など |
移転(相続) |
12,000 ウォン |
移転(相続外) |
18,000 ウォン |
商標・サービス |
設定および更新 |
7,600 ウォン |
移転(相続) |
12,000 ウォン |
移転(相続外) |
18,000 ウォン |
その他 |
- |
12,000 ウォン |
納付方法
- 登記または登録前までに申告・納付
※ 加算税の賦課は取得税と同一
同時に賦課される税金
財産税
財産税とは?
- 財産税は毎年6月1日(課税基準日) 現在 土地、住宅、建物、船舶、航空機を所有している者に課税する地方税
納税義務者
- 課税基準日現在(毎年6月1日)に財産を事実上所有している者
課税標準
- 土地・建物・住宅に対する財産税の課税標準は、時価標準額に、不動産市場の動向や地方財政の状況などを考慮して次の各号のいずれかにより定められた範囲で大統領令で定める公正市場価額比率を掛けて算定した価額とします。
- - 住宅 : 不動産価格の公示および鑑定評価に関する法律で公示した住宅価格の60%
- - 建物 : 建物新築基準価額に各種指数を掛けて算定した価額の70%
- - 船舶・航空機・その他課税対象:大統領令で定める基準に基づいて区庁長が定めた価額
- - 土地 : 不動産価格の公示および鑑定評価に関する法律に基づいて公示した個別公示地価の70%
税率
- 課税対象により異なります。詳しい税率は管轄区庁の税務課にお問い合わせください。
納期
納期
7.16-31 |
住宅の1/2 |
建物・船舶・航空機 |
※ 住宅分の財産税の税額が 20万ウォン以下の場合、 7月に全額納付 |
9.16-30 |
住宅の1/2 |
土地 |
- 申告義務 : 財産に変動がある時は課税基準日(6月1日)から10日以内に当該財産所在地の管轄市長・郡守・区庁長に申告。
総合不動産税の納付案内
- 納税義務者 : 個人(法人)別公示価格の合計額が、住宅は6億ウォン(1世帯1住宅の者は11億ウォン)、総合合算土地分は5億ウォン、別途合算土地分は80億ウォンを超過する者)
- 納付期間 : 12月1日から12月15日まで納税告知書をもって納付
- 主な相談窓口のご案内
- - 総合案内 : 国税庁ホームページ(www.nts.go.kr)
- - 総合相談 : 国税庁セミレコールセンター(☎局番なし126)
住民税
住民税とは
- 地方自治団体に住所を置いている個人に賦課する個人分と、自治体に所在する事業所を持つ個人・法人事業主が申告する事業所分、そして給与を支給する事業主が申告する従業員分に分かれる。
納税義務者
- 個人分:毎年7月1日現在、地方自治団体に住所を置く個人である世帯主
- 事業所分:毎年7月1日現在、地方自治団体に事業所を持つ個人および法人
- 従業員分:当該給与支給月を含め直近12か月において、当該事業所の給与総額の月平均金額が1億5千万ウォンを超える事業所(正規雇用、非正規雇用を含む)の事業主
納期
- 個人分:毎年課税基準日 - 普通徴収
- 事業所分:- 申告納付
- 従業員分:給与支給月の翌月10日
-
税率
- 個人分:10000ウォン
- 事業所分(基本税率 + 延べ面積に対する税率)
- - 基本税率
- · 人事業者(直前年度の付加価値税の課税標準4800万ウォン以上):50000ウォン
- · 法人:資本金に応じて5~20万ウォン
- - 延べ面積に対する税率
- · 事業所の延べ面積が330㎡を超える場合、1㎡あたり250ウォン(ただし、汚染物質の排出施設業所は2倍)
- 従業員分:従業員に支払ったその月の給与総額 x 0.5%
自動車税
自動車税(所有)とは?
- 自動車税は、自動車の所有に対して課税する財産性の性質と、道路の利用・損傷および環境汚染に対する負担金の性質を同時に有する地方税です。
納税義務者
- 納期月の1日現在(6月1日/12月1日)の自動車所有者
課税対象
- 自動車管理法の規定に基づいて登録または申告された車両と建設機械管理法の規定に基づいて登録されたダンプトラックおよびトラックミキサ
課税標準
税率
- 乗用車、乗合自動車、貨物自動車、特殊自動車、三輪以下の小型自動車など、車種により異なります。詳しくは管轄区庁の税務課にお問い合わせください。
納期
納期
区分 |
課税基準日 |
納付期間 |
課税期間 |
第1期分 |
6月1日 |
6.16 - 6.30 |
1月- 6月 |
第2期分 |
12月1日 |
12.16 - 12.31 |
7月- 12月 |
年税額の一括納付および分割納付制度
- 年税額の分割納付を申請する場合には、年税額を4分の1に分割して納付することができます。
- - 第1期分税額の2分の1は3月16日~3月31日まで
- - 第2期分税額の2分の1は9月16日~9月30日まで、それぞれ分割納付。すなわち、自動車税の分割納付は3月、6月、9月、12月の4回にわたって納付します。
- 年税額の一括納付を申請する場合には、年税額(一括納付期限以降の期間に当たる税額をいう)の100分の10を控除した金額を年税額とし、以下の期限内に申告・納付します。
- - 1月中に申告納付する場合 : 1月16日~1月31日
- - 分割納付期間に申告・納付する場合 : 3月16日~3月31日 / 9月16日~9月30日
- - 第1期分の納期中に申告・納付する場合 : 6月16日~6月30日