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区分 | 検査有効期間 | |
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非事業用乗用車および被牽引自動車 | 2年 (新車で法令第43条第5項にともなう新規検査を受けたこととされる自動車の初検査有効期間は4年) |
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事業用乗用自動車 | 1年 (新車で法令第43条第5項にともなう新規検査を受けたこととされる自動車の初検査有効期間は2年) |
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軽型・小型の乗合および貨物自動車 | 1年 | |
事業用大型化物自動車 | 使用年数が2年以下の場合 | 1年 |
使用年数が2年を超過した場合 | 6月 | |
中型乗合自動車および事業用大型乗合自動車 | 使用年数が8年以下の場合 | 1年 |
使用年数が8年を超過した場合 | 6月 | |
その他の自動車 | 使用年数が5年以下の場合 | 1年 |
使用年数が5年を超過した場合 | 6月 |
注) 10人以下を運送するのに適して製造された自動車(第2条第1項第2号カ目ないしタ目に該当する自動車を除く)として、2000年12月31日以前に登録された乗合自動車の場合には乗用自動車の検査有効期間を適用する。
(単位:ウォン、VAT含む)
区分 | 自動車検査手数料 | ||||
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軽型 | 小型 | 中型 | 大型 | ||
定期検査 | 17,000 | 23,000 | 26,500 | 29,000 | |
総合検査 | 負荷 | 48,000 | 54,000 | 56,000 | 65,000 |
無負荷 | 34,000 | 39,000 | 45,000 | 49,000 | |
排出免除 | 15,000 | 20,000 | 24,000 | 26,000 | |
チューニング検査 | 31,000 | 36,000 | 40,000 | ||
臨時検査 | 一般 | 16,000 | 21,500 | 25,000 | 27,000 |
使用年数延長 | 定期検査および総合検査手数料適用 | ||||
新規検査 | 抹消車再登録 | 30,000 | 33,000 | 35,000 | |
認証免除 | 131,000 (自己認証免除確認手数料11,000含む) | ||||
修理検査 | 110,000 | 130,000 | 140,000 |
※ 乗用自動車(10人以下乗合車含む)は小型手数料適用
違反行為 | 過料 |
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自動車管理法』第43条第1項第2号にともなう定期検査または 『自動車管理法』第43条の2第1項にともなう総合検査を受けなかった場合 |
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検査遅延期間が30日以内である場合 | 4万ウォン |
検査遅延期間が30日以上114日以内である場合 | 31日以降3日ごとに2万ウォンを追加 |
検査遅延期間が115日以上である場合 | 60万ウォン |
※ 韓国交通安全公団検査所の予約制実施により非予約時には当日検査が不可能な場合もあるため必ず予約後に訪問してください 。(ポータルサイト「サイバー検査所」(www.cyberts.kr) 検索後に接続)
構造変更車両に対する安全度点検によって交通事故と環境汚染を予防するための制度.
区分 | 承認対象 |
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構造 | 長さ・幅および高さ |
総重量(車両重量、最大積載量および乗車定員に65kgをかけた重量の合計をいう) | |
装置 | 操向装置 |
制動裝置 | |
燃料装置および電気ㆍ電子装置 (燃料装置および『自動車および自動車部品の性能と基準に関する規則』第2条第52号にともなう高電源電気装置に限定する) | |
車体および車台 | |
連結装置および牽引装置 | |
乗車装置および物品適材装置 | |
騒音防止装置 | |
排気ガス発散防止装置 | |
ヘッドライト・ナンバー灯・テールライト・ブレーキライト・車幅灯・バックライトなどその他のライト装置 | |
耐圧容器およびその付属装置 | |
その他自動車の安全運行に必要な装置として国土交通部令が定める装置 |
区分 | 訪問承認 | 電子承認 |
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構造および装置変更 | 60,000 ウォン | 35,000 ウォン |
装置変更 | 35,000 ウォン | 21,000 ウォン |
区分 | 改造例 |
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乗用 |
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乗合 |
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貨物 |
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その他 | 貨物自動車→ 特殊自動車(牽引レッカー) |
区分 | 安全基準 | 違反例 |
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前照灯 | 白色(第38条) |
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前部霧灯 | 白色または黄色(第38条の2) | |
番号灯 | 白色(第41条) | |
尾灯 | 白色(第42条) | |
制動灯 | 白色(第43条) | |
方向指示器 | 黄色、琥珀色(第44条) | |
警光灯 | 赤色·青色 : 警察用自動車 (交通、捜査、更正、消防) |
救難車両、民防衛車両は赤色または青色の警光灯を使用 |
黄色 : 民防衛、緊急作業、 救難車両 |
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緑色 : 救急車 | 救急車に赤・青色の警光灯を使用 |
区分 | 安全基準および違反例 |
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その他の灯火(第48条) |
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タイヤ(第12条) | 凹凸の溝が1.6mm未満または損傷(第12条) |
サイドバンパー(第19条) | サイドバンパーの脱落(未設置)または損傷 |
リアバンパー(第19条) | リアバンパーの脱落(未設置)または損傷 |
排気管(第37条) |
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区分 | 安全基準および違反例 |
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ナンバープレート |
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