定期点検

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目的

  • 走行中の自動車の安全性確認および自動車事故から国民の生命と財産を保護
  • 違法な構造変更および改造を防止し、走行秩序の確立を図る
  • 自動車登録原簿との同一性の確認をすることによる犯罪の予防
  • 排出ガスおよび騒音から環境汚染を予防

自動車検査の種類

新規検査
  • 新規登録をしようとする際に実施する検査
定期点検
  • 新規登録の後、定期的に受ける検査
構造等変更検査
  • 自動車の構造や装置を変更しようとする際に実施する検査
臨時検査
  • 所有者の要求や自動車管理法に基づいた命令により実施される非定期検査
  • 修理検査:全損処理自動車を修理した後、運行しようとする場合に実施する検査

定期検査

検査基準
  • 自動車の構造・装置が『自動車管理法』と自動車安全基準に適合するか
  • 排出ガス(CO,HC,λ、媒煙)が『大気環境保全法』で定めた排出ガス許容基準に適合するか
  • クラクションおよび排気騒音が『騒音・振動管理法』の許容基準に適合するか
  • 『自動車管理法』によるチューニング承認対象項目の任意変更の有無など
検査項目
  • 『自動車管理法』施行規則[別表15]に従う。

総合検査:定期検査+排出ガス精密検査(または、特経由自動車排出ガス検査)

検査基準および項目
  • 『自動車管理法』施行規則[別表15]、『大気環境保全法』[別表26]または『首都圏大気環境改善に関する特別法』
    施行規則[別表7]に従う。

車検の有効期間

有効期間
有効期間
区分 検査有効期間
非事業用乗用車および被牽引自動車 2年
(新車で法令第43条第5項にともなう新規検査を受けたこととされる自動車の初検査有効期間は4年)
事業用乗用自動車 1年
(新車で法令第43条第5項にともなう新規検査を受けたこととされる自動車の初検査有効期間は2年)
軽型・小型の乗合および貨物自動車 1年
事業用大型化物自動車 使用年数が2年以下の場合 1年
使用年数が2年を超過した場合 6月
中型乗合自動車および事業用大型乗合自動車 使用年数が8年以下の場合 1年
使用年数が8年を超過した場合 6月
その他の自動車 使用年数が5年以下の場合 1年
使用年数が5年を超過した場合 6月

注) 10人以下を運送するのに適して製造された自動車(第2条第1項第2号カ目ないしタ目に該当する自動車を除く)として、2000年12月31日以前に登録された乗合自動車の場合には乗用自動車の検査有効期間を適用する。

サービスのコスト

(単位:ウォン、VAT含む)

Service Charge
区分 自動車検査手数料
軽型 小型 中型 大型
定期検査 17,000 23,000 26,500 29,000
総合検査 負荷 48,000 54,000 56,000 65,000
無負荷 34,000 39,000 45,000 49,000
排出免除 15,000 20,000 24,000 26,000
チューニング検査 31,000 36,000 40,000
臨時検査 一般 16,000 21,500 25,000 27,000
使用年数延長 定期検査および総合検査手数料適用
新規検査 抹消車再登録 30,000 33,000 35,000
認証免除 131,000 (自己認証免除確認手数料11,000含む)
修理検査 110,000 130,000 140,000

※ 乗用自動車(10人以下乗合車含む)は小型手数料適用

ペナルティー
ペナルティー
違反行為 過料
自動車管理法』第43条第1項第2号にともなう定期検査または
『自動車管理法』第43条の2第1項にともなう総合検査を受けなかった場合
検査遅延期間が30日以内である場合 4万ウォン
検査遅延期間が30日以上114日以内である場合 31日以降3日ごとに2万ウォンを追加
検査遅延期間が115日以上である場合 60万ウォン

※ 韓国交通安全公団検査所の予約制実施により非予約時には当日検査が不可能な場合もあるため必ず予約後に訪問してください 。(ポータルサイト「サイバー検査所」(www.cyberts.kr) 検索後に接続)

改造(構造変更)

構造変更車両に対する安全度点検によって交通事故と環境汚染を予防するための制度.

電子承認

訪問承認

承認対象
承認対象
区分 承認対象
構造 長さ・幅および高さ
総重量(車両重量、最大積載量および乗車定員に65kgをかけた重量の合計をいう)
装置 操向装置
制動裝置
燃料装置および電気ㆍ電子装置 (燃料装置および『自動車および自動車部品の性能と基準に関する規則』第2条第52号にともなう高電源電気装置に限定する)
車体および車台
連結装置および牽引装置
乗車装置および物品適材装置
騒音防止装置
排気ガス発散防止装置
ヘッドライト・ナンバー灯・テールライト・ブレーキライト・車幅灯・バックライトなどその他のライト装置
耐圧容器およびその付属装置
その他自動車の安全運行に必要な装置として国土交通部令が定める装置
Service charge
区分 訪問承認 電子承認
構造および装置変更 60,000 ウォン 35,000 ウォン
装置変更 35,000 ウォン 21,000 ウォン

不正改造(構造変更)の事例

不正改造
不正改造
区分 改造例
乗用
  • 乗用車およびジープ ↔ オープンカーに変更
  • 消音器(副消音器を含む)の取り外しまたは変更
  • 車体の下部を高めた場合(4輪駆動ジープ)、車軸の交換によりタイヤまたはホイールが突出した場合など
乗合
  • 乗合車 ↔ 霊柩車 ↔ 救急車 ↔ 児童輸送用乗合 ↔ 移動図書館など、相互変更
  • 優等高速バス(27人乗り) ↔ 一般高速バス(47人乗り)
貨物
  • 一般型貨物自動車を承認なしに以下のように変更
    • - 箱車 : 内蔵、冷凍、冷蔵、ウィングボディー、発電車、シーザー式(高所作業または広告作業)
    • - タンクローリー : 危険物(ガソリン/軽油、高圧ガス、散水、廃棄物、化学(工)薬品
    • - 清掃車 : アームロール、圧縮式塵芥、圧着式塵芥、真空清掃、ごみ収集車
    • - その他 : 活魚車、車線塗色車、車両運搬車、穀物輸送車、除雪車、積載箱の高さ増加
  • バン型の貨物自動車→ 乗用自動車の形態に改造(隔壁の除去、座席および側面窓のガラスの設置)
  • 車軸およびプッシャーアクセル(Pusher Axle)の追加および取り外し
その他 貨物自動車→ 特殊自動車(牽引レッカー)
灯火器の安全基準違反
灯火器の安全基準違反
区分 安全基準 違反例
前照灯 白色(第38条)
  • 黒色のペイントでコーティング(着色)
  • 灯光の色を変更(クリアランプ)
  • 灯の色が相違: 赤色のウィンカー
  • 微点灯または灯火の損傷
    ※ 番号灯は前照灯·車幅灯と別途に消灯できない構造であること
前部霧灯 白色または黄色(第38条の2)
番号灯 白色(第41条)
尾灯 白色(第42条)
制動灯 白色(第43条)
方向指示器 黄色、琥珀色(第44条)
警光灯 赤色·青色 : 警察用自動車
(交通、捜査、更正、消防)
救難車両、民防衛車両は赤色または青色の警光灯を使用
黄色 : 民防衛、緊急作業、
救難車両
緑色 : 救急車 救急車に赤・青色の警光灯を使用
灯火器の安全基準違反
区分 安全基準および違反例
その他の灯火(第48条)
  • 安全基準に定められている灯火類以外の違法灯火
  • サーチライト(主にジープの屋根に設置)
  • 高光度LED灯火(主に青色系を使用)
  • 自動車の前・後面に赤色の点滅灯を使用
  • ナンバープレートの周りにネオン灯または蛍光灯を設置
タイヤ(第12条) 凹凸の溝が1.6mm未満または損傷(第12条)
サイドバンパー(第19条) サイドバンパーの脱落(未設置)または損傷
リアバンパー(第19条) リアバンパーの脱落(未設置)または損傷
排気管(第37条)
  • 排気管が左側または右側に開く(左側 30°は許容)
  • 消音器
ナンバープレートの違反
ナンバープレートの違反
区分 安全基準および違反例
ナンバープレート
  • ナンバープレートを隠したり、分かりにくい状態
  • ナンバープレートまたはナンバープレートの封印を付着せずに走行する場合

## 파일위치(local에서만 표시) : /WEB-INF/jsp/namgu/pcJpn/contents/residence/regular_inspection.jsp