登録・抹消
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運転免許
運転免許の取得
- 多文化家族支援センター、警察署のように外国人と国際結婚者に無料で運転免許の取 得を手伝ってくれる機関がある。
- 外国人が韓国の運転免許證を新規に取得する際はパスポート、外国人登錄證、寫眞3枚、 手數料を準備する。
※お問い合わせ
- 蔚山南部警察署 : ☎1566-0112
- 蔚山多文化家族支援センター(http://www.liveinkorea.kr/center/default.asp?pzt=ct&cc=ulsannamgu) : ☎+82-52-274-3185
免許取得の手続き
※お問い合わせ : 運転免許試驗管理團 ☎1577-1120

- 交通安全教育
- 適性(身体)検査
- 学科試験受付
- T学科試験
- 不合格の場合、受験日の翌日から再受験可能
- 学科試験の前に交通安全教育の履修が必要
- 技能試験受付
- 技能試験
- 不合格の場合、受験日から3日経過後、再受験可能
- 1・2種普通免許合格
- 仮免許交付
- 道路走行受付
- T路上試験
- 不合格の場合、受験日から
外国の免許から韓国の免許への切り替え(国際運転免許)
外国で交付された外国の運転免許証だけでは韓国で運転することができませんが、以下の手続きを通じて韓国の免許への切り替えを申請することができます。
- 大使館確認書など、提出書類の審査
- - 提出書類の審査過程で不十分な事項があった場合、担当者が追加書類の提出を要求することがあります
- 適性検査(身体検査)と学科試験
- - 韓国の免許制度を認定する国家の免許証を切り替える際には学科試験は免除となります。韓国免許認定国を見る
- 韓国の免許への切り替え
外国の免許証は、有効期間が残っている正式な免許に限りその効力を認め、臨時免許、仮免許、運転許可証などは韓国の免許に切り替えることができません。
項目 |
内容 |
申請場所 |
全国の運転免許試験場 |
韓国免許認定国 |
- 2015. 05. 15 警察庁告示
- 韓国免許認定国とは?
- - 別途の試験無しに韓国の免許を自国の免許に切り替えられる国
- - 告示の制定以降、韓国免許の認定可否が変更され、その事実が通知された場合は変更後
- 韓国免許認定国で交付された免許 : 適性検査(身体検査)のみ実施
- 韓国免許非認定国で交付された免許 : 適性検査と学科試験(選択式、40問) 韓国語、英語、中国語、日本語、タイ語、ベトナム語、ロシア語、インドネシア語、モンゴル語、カンボジア語、フィリピン語
(タガログ語)の中から選択
*アメリカオレゴン州、アイダホ州は相互認定国ですが学科試験を実施します。
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提出書類 |
- ※ 江陵、太白市の免許試験場内には身体検査場がありませんので、近隣の病院で身体検査を受けてください。
- 認定国, 非認定国
- 外国人·外国市民権者
- 外国免許証の原本
- 旅券原本
- 外国人登録証の原本(外国国籍同胞国内居所申告証の原本)
- 6ヶ月以内に撮影したカラー写真3枚
- 免許証に対する大使館の確認書
- 出入国事実証明書
- 手数料
- 内国人·永住権者
- 外国免許証の原本
- 旅券原本
- - 免許を取得した国で90日以上の滞在が確認できなければなりません。
- 住民登録証の原本(在外国民国内居所申告証の原本、在外国民用住民登録証を含む)
- 6ヶ月以内に撮影したカラー写真3枚
- 免許証に対する大使館の確認書
- 出入国事実証明書
- 手数料
- 免許証に対する大使館の確認書 : 外国の免許証の真偽を確認するために、該当国の在韓大使館または在外韓国大使館が韓国語または英語により交付し
た証明書、アポスティーユ加盟国が韓国語または英語により発行した認証書
- **確認書交付業務の中断に関する別途の通告がない場合、確認書交付の有無については該当国の在韓大使館を通じて予めお問い合わせください。**
- 出入国事実証明書と旅券 : 出入国事実証明書と旅券に記された入出国スタンプによって免許取得国で90日以上滞在した事実と外国免許の交付日に滞在した事実を確認します。
- 外国人登録をしない90日未満の短期滞在者の場合、外国の免許を韓国の免許に切り替えることができません。(ただし、運転免許試験が免除されない一般受験は可能)
- 内国人とは住民登録法第6条の規定に基づいて住民登録されている者を言います。提出書類
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切り替えられる免許 |
- 外国の免許の切り替えは韓国の2種普通免許に限ります。
- 相互承認協約により他に定めた国(ベルギー、ポーランド、スペイン、イタリア)で交付された免許に対しては該当の種別免許に切り替えが可能です。
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その他 |
- 代理申請不可
- - 香港、台湾、グアムなど、独自の免許制度のある地域は国の範疇を含む
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自動車登録
車両を所有している外国人の居住者は必ず管轄区庁に車両登録をしなければなりません。代理人が登録する場合は所有者の印鑑が押印された法的効力のある委任状を持参しなければなりません。
韓国国内で車両を購入する場合、以下の提出書類が必要
- 自動車製作証
- 外国人登録証
- 責任保険加入事実証明書
- 臨時運行許可証または運転免許証
- 臨時運行許可保険板
- 登録税納付証明書
- 地域開発公債買入証書
外国で車両を購入した後に韓国に持ち込む場合、自動車製作証は必要ありませんが、輸入免状または輸入事実証明書のほか、新規検査証明書が必要です。詳しくは管轄区庁の交通部署までお問い合わせください。