結婚・国籍の取得
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国際結婚
韓国では結婚した事実を証明するため婚姻届を提出する必要がある
届出機関
- 韓国人配偶者の住所がある区庁
- 問い合わせ : 蔚山広域市 南区庁、 ☎ +82-52-226-5610
届出人
届出期間
- 婚姻届は届出によって効力が生じる創設的な届出なので届出期間がない。
届出方法
- 結婚登録申請書は、夫と妻が書面で提出しなければならず、その書面には成人2人の住民登録番号、住所、証人たちの署名または記名捺印が記載されていなければなりません。
用意するもの
- 公証された結婚証明書(外国語で作成された場合は韓国語訳も必要)、当事者が未婚であることを証明できる家族関連書類の原本
韓国人と外国人間の婚姻届
- 韓国で婚姻届をする場合
韓国で韓国人と外国人間での婚姻をする場合、婚姻の実質的な成立条件は各当事者に関してその本国法によるが、婚姻の方式は韓国の戸籍法によって届出しなければならない。従って、外国人である婚姻当事者の国籍を証明する書面(戸籍謄本、出生証明書、パスポート写本、身分登録簿謄本など)と外国人がその本国の法によって婚姻能力など、婚姻成立条件を具備していることを証明する書面(本国の官公署、在外公館などの権威ある機関の発行)などを添付して戸籍法第71条による婚姻届ができる。
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外国で婚姻届をする場合
外国で韓国人と外国人間で、その国の方式に従って婚姻し、婚姻証書を作成した場合には、1ヶ月以内にその地域を管轄する在外公館の長に、その証書の謄本を提出しなければならないが、婚姻当事者である韓国人の本籍地の戸籍官署の長に郵便の方法を利用したり、帰国して直接提出することもできる。
韓国人と外国人夫婦の離婚
韓国国内法に基づいた離婚届
- 協議離婚
法院(裁判所)で離婚手続きを踏み、法院が発行した確認書と双方の捺印または押印がある申告書、身分証明書などを持参して3ヶ月以内に申告しなければなりません。
- 裁判離婚
法院で離婚手続きを踏み、法院が発行した判決文と身分証明書を持参して1ヶ月以内に申告しなければなりません。裁判の種類によって確定証明書や送達証明書が追加で要求されることがあります。