建康保険

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職場保險
  • 5人以上の労動者を雇う職場に雇用された外国人は職場保険に加入することができる.
  • 職場保険加入者の扶養家族(20歳以下お子さん含み)も職場保険の被保険者資格を取得することができる.
  • 職場保険は雇い主が健康保険公団に加入申告をすると效力が発生する。 勤労者を雇った雇用主は被雇用人を採用した後、 健保に加入届けをだす義務があり、 職場健康保険は 雇用が始まる日から雇用解約の時まで適用される。
地域保險
  • 職場保険加入資格に適用されない人は地域保険に加入することができる。
  • 加入を希望する場合、 外国人登録証、 パスポートを持って住所地を管轄する健保公団支社を訪問して加入申し込みを出せばよい。
  • 加入対象は次のような目的で1年以上居住する外国人である。
  • D-1(文化藝術)、 D-2(留学)、 D-3(産業硏修)、 D-4(一般硏修)、 D-5(取材)、 D-6(宗敎)、 D-7(駐在)、D-8(企業投資)、 D-9(貿易經營)、 E-7(特定活動)、 E-8(産業硏修)、 F-3(同伴者及び20歲未滿の人)、 F-1(訪問同居)、 F-2(韓国人の配偶者)、 F-4(在外同胞)
加入手続き及び必要な書類
  • 外国人が地域健康保険に申し込む時には外国人登録証または国内居所申告証と所得税 納付事実証明書が必要だ。
  • 雇用人は外国である被雇用人のために管轄支社に申し込み書類を提出する義務がある。
  • 外国人扶養家族の健康保険申し込みのために家族立証書類を雇用人に提出する。
保險適用
  • 外国人は內国人と同一な保險適用をしてもらえる。
  • 加入者は費用総額の20~50%を負担して薬局でも30%の保険適用を受けることができる。

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